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民法改正【第505条(相殺の要件等)】国家公務員採用一般職試験

【新民法(改正後)】

第505条(相殺の要件等)
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。


【試験ポイント】✨

国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験、専門職試験等において,「相殺」は出題度が高いですよ。まずは,用語の意味を理解しましょう。
【自動債権】とは=相殺する側の債権
【受動債権】とは=相殺される側の債権
【相殺適状】相殺ができる状態のこと

過去に行政書士試験で出題された判例🌸
【大判昭13・3・1】
自己の有する債権に同時履行の抗弁権が付着している場合には,これを自動債権として相殺することはできない。