行政書士試験民法改正【第490条(合意による弁済の充当)】
【新民法(改正後)】
第490条(合意による弁済の充当)
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
【試験ポイント】✨
前の第488条,489条に関係なく合意があれば合意の順序です。したがって,試験問題を作る側からしてみれば,本当に条文を理解しているかを問うのにこの「合意」部分をぶち込んでくるでしょう🌸
MEASURES
第490条(合意による弁済の充当)
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
前の第488条,489条に関係なく合意があれば合意の順序です。したがって,試験問題を作る側からしてみれば,本当に条文を理解しているかを問うのにこの「合意」部分をぶち込んでくるでしょう🌸