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「相続させる」旨の「遺言」は,これを遺産分割の指定であると解釈し,被相続人の死亡時に直ちに遺産が相続人に承継されるものとして,遺産分割協議,審判を必要としない旨の判例

【平成3年4月19日,最高裁判所第2小法廷,土地所有権移転登記手続】

【判事事項】

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈

二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継


【裁判要旨】

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。

二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。


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これに対して,もうひとつ有名な判例

【平成23年2月22日,最高裁判所第3小法廷, 土地建物共有持分権確認請求事件】

【判事事項】

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力


【裁判要旨】

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。


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【平成14年6月10日,最高裁判所第2小法廷,各第三者異議事件】

【判事事項】

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記


【裁判要旨】

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。


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