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最判平21・3・24【特定財産承継遺言と債務の承継】

【コーヒーブレイク】☕

【特定財産承継遺言と債務の承継】
平成30年相続法改正によって,相続分の指定がされた場合についても,相続債権者は各共同相続人に対し,法定相続分に応じてその権利を行使することができることが明文化されました。その条文が,「民法902条2」。この条文は,最判平21・3・24を根拠としており,とても重要な判例です🌸


【新民法(改正後)】

第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。                


【平成21年3月24日,最高裁判所第3小法廷, 持分権移転登記手続請求事件】

【判事事項】

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否


【裁判要旨】

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。


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