時事問題 こども家庭庁設置法 令和5年4月1日に施行
【趣旨】
こども(心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。
1.内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
2.こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする
3.こども家庭庁の所掌事務
(1)分担管理事務(自ら実施する事務)
・小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
・こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・こどもの保健の向上 ・こどもの虐待の防止 ・いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護(他省の所掌に属するものを除く)
・こども大綱の策定及び推進等
(2)内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)
・こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整
・結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
・子ども・若者育成支援に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
4.資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとする
5.審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議するこども家庭審議会等を設置し、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能を移管するとともに、こども基本法の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議とする。
6.施行期日等
・令和5年4月1日
・政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする