時事問題「児童扶養手当法」の一部が改正 年6回
【時事問題】
「児童扶養手当法」の一部が改正され,児童扶養手当から支払回数が,年3回から年6回に見直された。
【児童扶養手当法(改正対応)1961年(昭和36年)制定】↓
第1条(この法律の目的)
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
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