技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)Q&A スクールバス運転手について
Q
技能・経験に応じた処遇改善の対象となる職員は,保育士・教諭以外の職員(例えばスクールバスの運転手や用務員)を加算対象にすることもできるのでしょうか。また,非常勤職員でもよいでしょうか。
A『月額4万円,5千円の加算は,園長・主任保育士等を除き,調理員,栄養士,事務職員,スクールバスの運転手などを含め,保育園・幼稚園等に勤務するすべての職員(非常勤職員含む)が対象になります。内閣府記事引用』