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公務員行政書士試験過去問 憲法41条の「唯一」の立法機関の意味

受験生の皆さん,こんにちわ🌸 今回は,令和3年度行政書士試験で出題された憲法41条の今後の対策について,考えてみたいと思います。「中心」「単独」


【憲法】↓

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


【試験ポイント】✨

本試験で問われた憲法41条の「唯一」の立法機関とされる意味は,「国会中心立法の原則」「国会単独立法の原則」の単語を知っていれば簡単に解ける問題でした。
しかし,踏み込んだ試験問題だと「国会中心立法の原則」例外などが問われます!
1 議院の規則制定権(58条の2項)
2 内閣が制定する法律実施のための政令(73条6号)
3 最高裁判所の規則制定権(77条1項)
さらに「国会単独立法の原則」例外には,
1 一の地方公共団体のみに適用される特別法への住民投票(95条)
2 憲法改正の国民投票(96条)
などが問われますので,今後も注意が必要です。条文は以下のとおり。


「国会中心立法の原則」の例外

第58条
 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第73条
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 


「国会単独立法の原則」 の例外

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


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