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建設業法違反!? 曖昧な見積条件により下請負人に見積り

元請負人が不明確な工事内容の提示等,曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせることは,問題ありますか。

A 建設業法20条4項に違反するおそれがあります。『建設業法第20条第4項では,元請負人は,下請契約を締結する以前に,具体的内容を下請負人に提示し,その後,下請負人が当該下請工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けることが義務付けられている。これは,下請契約が適正に締結されるためには,元請負人が下請負人に対し,あらかじめ,契約の内容となるべき重要な事項を提示し,適正な見積期間を設け,見積落し等の問題が生じないよう検討する期間を確保し請負代金の額の計算その他請負契約の締結に関する判断を行わせることが必要であることを踏まえたものである。「令和4年8月,建設業法令遵守ガイドライン」引用』

【建設業法】↓

第20条(建設工事の見積り等)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。
4 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項第1号及び第3号から第16号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。