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平成29年行政書士試験過去問解説 憲法

【平成29年行政書士試験出題】

【問題】内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

1 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。

2 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。

3 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。

4 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

5 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。


【試験ポイント】✨

本問題は,今後も同じような形式で出題が予想されます!特に「閣議」については注意しましょう!言葉狩りにあった小泉進次郎氏の発言である「セクシー」も「魅力的な」という意味で閣議決定!国葬は来年あたりに出題されるかも!


1 × 憲法68条第1項 国会の同意は不要!

2 × 憲法の明文で閣議について規定はない!閣議とは,政府の意思決定の会議のこと。閣議の議決は,多数決の方式等を採用せず,全員一致。これは,内閣法第1条第2項「内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」に基づくもの。閣議の議事は,非公開。最近の事例では,2020年3月11日,新型インフルエンザ等特別措置法を改正し,新型コロナウイルス感染症を適用対象とする。

3 × 憲法50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」,憲法75条「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」の条文のとおりである。したがって,「憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、」など規定されていない。

4 〇 原文のまま 憲法74条

5 × 憲法66条第3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」


【憲法】↓

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追され ない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


【内閣法】↓

第4条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。


高橋先生が説明されています↓