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平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その6

【平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その6】

第9条関係
変更の届出の処理について
変更事項が,地方整備局長等の管轄区域を越える本店又は主たる事務所の所在地の変更である場合には,次により取り扱うものとする。
(1) 変更の届出を受けた変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等は,宅地建物取引業者名簿に届出者に係る登載事項を追加した旨を変更前の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に通知するものとする。
(2) 当該通知を受けた地方整備局長等は,宅地建物取引業者名簿から当該届出者に係る登載事項を削除するとともに,必要な書類を変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に送付するものとする。