平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その8
【平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その8】
【第15条関係】
公正誠実義務について
宅地建物取引士は,宅地建物取引の専門家として,専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い,消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが必要がある。このため,宅地建物取引士は,常に公正な立場を保持して,業務に誠実に従事することで,紛争等を防止するとともに,宅地建物取引士が中心となって,リフォーム会社,瑕疵保険会社,金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り,宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとする。
宅地建物取引士は,「紛争を防止する義務」を負っているということ。すなわち,土地の「地積測量図」が法務局に備え付けられていない場合(これは,レアケース)等で「境界」に争いがある場合,「法的な手続き」である「筆界特定」または裁判所に「境界確定訴訟」をしなければならない。