大分県警速度違反もみ消し4人を書類送検・9人処分
『 OBS大分放送ニュース/速度違反もみ消し4人を書類送検・9人処分 (7/3(月) 20:30) 今年5月、宇佐警察署の警察官4人が同僚の速度違反をもみ消したとして、県警は3日、犯人隠避などの疑いで4人を書類送検し、あわせて9人を懲戒処分などとしました。県警はきょう会見を開き、宇佐警察署の50代の巡査部長ら4人を犯人隠避や公文書毀棄の疑いで書類送検したことを発表しました。「OBS大分放送ニュース」記事引用』について
「県警は50代の巡査部長を停職3か月とするなど3人を懲戒処分に。また、宇佐署交通課の幹部や速度違反した大分中央署員を訓戒とするなど、あわせて9人が処分されました。50代の巡査部長はきょう付けで辞職しています。記事引用」,これぞまさに「トカゲの尻尾切り」かね。よくある被疑者の手口,『往生際が悪く,ねばりに粘って最後は「辞める」というか「逃げる」』というパターン。「辞める」必要もないし,これからは改心してこれからは頑張ってほしいものだ(ただし,国民の監視が必要な事実である「氏名」を公表)。「辞めた」から,本件の問題がすべて解決したと言いたいのだろうけど,問題の本質は何一つ解決していないことだ。日本社会において,「もみ消し」など単なる「噂」にすぎなかったことを集団で平然とやり遂げていることである,そして「常習的に行われていた可能性が否定できないこと」,この部分について報道は質問しなかったのか,非常に不可解である。さらに,「法律論」としての「匿名報道」について,『なお、政治家がその地位を逸脱濫用して汚職等を行った場合や公務員犯罪その他、市民による監視が必要な領域については、行為者の氏名を特定することがもとより肯定されるばかりか、むしろ積極的に氏名を明らかにすべきである。これは即ち、「汚職をした者がどこの誰かであるか」という事実は公共の利害に関わる事実にあたるといえる、ということである。「名誉毀損の法律実務(114頁,引用)」,佃克彦著書』とあることからも,「記者」は法律論に照らして「正しく」報道しているのか,疑問がいつも残る。要するに「ずぶずぶ」の関係で,「氏名」の公表を使い分けているのが現状だと思われる。例えば,警察官の「守秘義務違反」の場合は「氏名」が公表,本件となんら違いはないはずである。「一般人」は,論外で「公表」ですか・・・「名誉毀損の法律実務」からしてみれば,むしろ「逆」です。因みに,「公用文書等毀棄罪」の条文は下記のとおり。
公用文書等毀棄罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
※ 「作成名義」が,公務所や公務員であっても私人が保管している文書は,「公用文書毀棄罪」の「公文書」ではない点に注意です。公文書の「毀棄」とは,文書の「効用の減少」「滅失」させる一切の行為です。さらに,「効用の減少」とは「クシャクシャにする・引き裂く」「隠す」「文書の一部抹消・印紙ををはがす」等です。