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大分県警の道路使用許可の単位を教えて

Q
大分県警の道路使用許可の単位を教えて!

A
大示達甲(交規)第21号令和6年11月7日付け,「道路使用許可事務取扱要領(示達)大分県警」によれば,「許可は、原則として道路を使用する一つの行為について1件の許可として取り扱うこと。」と示されています。

同一のバス事業者等から同時に複数のバス停留所等に係る申請がなされた場合

同一のバス事業者等から同時に複数のバス停留所等に係る申請がなされた場合には,それぞれ別の申請として取り扱うことを原則とし,バス停留所ごと個別に審査すること。ただし,例外として次に掲げる場合については,包括して取り扱うこと。

【連続する同種の行為】
法第77条第1項各号に掲げる行為のうち,マンホール作業,電柱等の架空線作業等を連続して行う場合であって,2以上の行為に当たる場合であっても,同一の申請者が同一の警察署管内の場所的に近接した道路において,時間的に連続して同一の行為を行う場合は,道路使用の場所,区間,期間及び時間を限定した上で,包括して1件の許可として取り扱うこと。

【競合する行為】
電柱等の工作物を設置する工事を行う場合で,同一の申請者が同一目的で2以上の異なる道路使用行為を行う場合においては,一つの道路使用行為が他の道路使用行為の前提とみなされる場合,又は他の道路使用行為に付随する行為で一般交通に与える影響が極めて少ないときは,包括して1件の許可として取り扱うこと。