大分県行政書士事務所 子どもの親と別の市町村に居住する者が子どもを監護する場合の教育・保育給付認定
子どもの親と別の市町村に居住する者が子どもを監護する場合の教育・保育給付認定について
Q
親が子どもを養育できない場合で,当該親とは別の市町村に居住する祖父母がその子どもを預かって監護する場合,親と祖父母のどちらの市町村で教育・保育給付認定を行うのでしょうか。
A 子ども・子育て支援法の保護者の定義は「親権を行う者,未成年後見人その他の者で,子どもを現に監護する者」となっているため,例の場合は子どもを監護している祖父母が保護者となり,その居住地の市町村に対して教育・保育給付認定の申請を行い,当該市町村が認定を行うこともできます。【令和3年10月1日,自治体向けFAQ引用】