業務・試験対策

MEASURES

大分市特定教育・保育施設 重要事項説明書の取扱いに関する通知の一部改正

【重要事項説明書の取扱いに関する通知の一部改正及び電磁的記録の方法について】保幼第2997号 令和5年3月9日

【改正前】
重要事項説明書の取扱いについて
1.保管方法について
重要事項説明書にかかる利用申込者の同意書については,同意書部分のみを切り取って補完するものではなく,説明事項がわかるよう重要事項説明書から切り離さず保管してください。そのため,重要事項説明書は一人につき二部作成し,一部は利用者へ渡し,もう一部は同意書に署名したものを施設で保管してください。施設で保管するものについては,保管場所の制約のため,縮小して印刷する等しても構いません。なお,保管期間は,利用者が退園するまでとします。


【改正後】
重要事項説明書の取扱いについて
1.保管方法について
重要事項説明書は一人につき二部作成し,一部は利用者に渡し,もう一部は重要事項説明書から切り離さずに同意書に署名されたものを施設で保管する方法のほか,重要事項説明書から同意書部分のみを切り取って施設で保管する方法でも可とします。ただし,この方法による場合は,利用申込者への説明事項が分かるよう,例えば重要事項説明書に作成日を記載するともに,同意書についても,いつ時点の重要事項に対する同意を得たのか客観的に分かるように記載するなど,重要事項説明書の関連付けを行ってください。(別紙「重要事項説明書」<作成例>を参照。)なお,保管期間は,利用者が退園するまでとします。


【大分市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月19日 条例第22号)】↓

第5条(内容及び手続の説明及び同意)
特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第13の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

第38条(内容及び手続の説明及び同意)
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第46条に規定する運営規程の概要、第42条第1項に規定する連携施設の種類及び名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。(令元条例41・令3条例61・一部改正)