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国家公務員試験過去問 三権分立 裁判官訴追委員

【国家公務員プレミア過去問】

【問題】我が国の三権分立に関する次の記述のうち,最も妥当なのはどれか。


1.国会は,内閣総理大臣の指名権を有しているが,衆議院と参議院とで異なる指名の議決がなされた場合は,他のすべての案件に先立って各議院において再議決をしなければならない。

2.裁判所は,国会の制定する法律に対して違憲立法審査権を持っているが,日本国憲法では,最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定されている。

3.内閣は,衆議院の解散権を持っているが,衆議院で不信任決議案を可決,又は信任決議案をしたときは,直ちに衆議院を解散しなければならない。また,内閣は,解散の日から30日以内に総辞職しなければならない。

4.国会は,裁判官が職務上の義務に著しく反したような場合に裁判官の弾劾を行うことができるが,日本国憲法では,弾劾裁判所は各議院の議員の中から選挙された同数の裁判員で組織することが規定されている。

5.内閣は,最高裁判所の長たる裁判官及びそれ以外の最高裁の裁判官その他下級裁判所の裁判官の任命権を持っているが,同時に,これらの裁判官の意思の有無にかかわらず,任意に懲戒処分を行う権限も有している。


【憲法】↓

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


【国会法】↓

第126条(訴追委員会)
裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
2 訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。


【弾劾法】↓

第5条(裁判官訴追委員・予備員)
裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各10人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各5人とする。


【試験ポイント】✨
1✖ 憲法67条2項
2〇 憲法81条 
3✖ 憲法69条
4✖ 憲法64条,国会法126条1項,弾劾法5条1項
5✖ 憲法78条・80条
解答2


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