印鑑証明書を悪用した有印私文書偽造・同行使及び詐欺が流行!
【昭和39年5月12日,最高裁判所第三小法廷,求償債権等請求】
【判示事項】
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
【裁判要旨】
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第326条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
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「認印」と「実印」の違い
「実印」とは,住民登録をしている自治体に印鑑登録したもので印鑑証明書を求めるうる印章のことです!「認印」は,その逆で自治体に登録されていない印鑑です。最近「印鑑証明書」が絡んだ事件が多発してますので,ご注意!
事例
「自動車の名義変更で印鑑証明書が必要なため」などと嘘を言い,実際には他の契約書において連帯保証人になっていたなど・・