業務・試験対策

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公務員試験行政書士試験民法改正【第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)】

【新民法(改正後)】

第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。