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公務員試験民法改正【第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)】

【新民法(改正後)】

第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


【昭和25年10月26日,最高裁判所第1小法廷,売買代金返還請求】

【判事事項】

一 原始的不能と他人の物の売買の成立

二 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権


【裁判要旨】

一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。

二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。

『一般に契約の履行がその契約締結の当初において客観的に不能であれば、その契約は不可能な事項を目的とするものとして無効とせられること、洵に所論の通りであるが、他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて売主においてこれを取得し買主に移転することができないような場合であつてもなおその売買契約は有効に成立するものといわなければならない。この事は、民法が他人の権利を目的とする売買についてはその特質に鑑み同法561条乃至564条において、原始的不能の場合をも包含する特別規定を設け、前示一般原則の適用を排除していることに徴して明かであろう。』


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【最大判昭49・9・4】