公務員試験・行政書士試験民法改正【第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年05月19日 【新民法(改正後)】 第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 公務員試験・行政書士試験民法改正【第619条(賃貸借の更新の推定等)】 行政書士試験民法改正【第616条(賃借人による使用及び収益)】