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公務員試験・行政書士試験民法改正【第588条(準消費貸借)】

【新民法(改正後)】

第588条(準消費貸借)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。


【改正に至るポイント】✨

民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)一部引用,こちら
『(概要)民法第588条の「消費貸借によらないで」という文言を削除することによって,消費貸借に基づく債務を旧債務とする準消費貸借の成立を認める判例法理(大判大正2年1月 24日民録19巻11号)を明文化するものである。なお,準消費貸借は,前記1(2)の諾成的な消費貸借とは異なり,契約に基づく目的物の引渡しを予定していないため,目的物の引渡しに代えて書面を要求することにより軽率な消費貸借の締結を防ぐという趣旨が妥当しないと考えられる。そのため,準消費貸借については書面を要求していない。』