公務員試験・行政書士試験民法改正【第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)】
【新民法(改正後)】
第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
【改正ポイント】✨
買主は,契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要。
期間の制限を受けるのは,「目的物の種類又は品質に関する不適合」のみで「数量に関しての不適合」と「権利に関する不適合」は期間制限の対象外です!