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行政書士試験民法改正【第563条(買主の代金減額請求権)】

【新民法(改正後)】

第563条(買主の代金減額請求権)
前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)】

『引き渡された目的物に瑕疵があった場合における買主の救済手段の整備
ア 代金減額請求権の明文化
① 引き渡された目的物に瑕疵があった場合には,買主は,一般原則に従って売主に損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるほか,その意思表示により代金額を減ずることができる権利(代金減額請求権)を有する旨の規定を設けることとしてはどうか。
② 上記①により減額できる代金の額は,現実に引き渡された目的物の引渡し時における価額が,契約に適合する目的物の当該引渡し時における価額に対して有する割合による(当該割合を約定代金額に乗じた額に代金額を減額することができる)旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。』

『中間的な論点整理第39,1(4)「代金減額請求権の要否」[119頁(296頁)] 代金減額請求権には売主の帰責性を問わずに対価的均衡を回復することができる点に意義があり,現実的な紛争解決の手段として有効に機能し得るなどの指摘があったことを踏まえて,買主には損害賠償請求権のほかに代金減額請求権が認められる旨を規定する方向で,更に検討してはどうか。
その検討に当たっては,具体的な規定の在り方として,代金減額のほかに買主が負担した費用を売主に請求することを認める規定の要否や,代金減額の基準時等の規定の要否等について,更に検討してはどうか。
また,代金減額請求権が労働契約等の他の契約類型に準用された場合には不当な影響があり得るという意見があることを踏まえて,代金減額請求権の適用ないし準用の範囲について,更に検討してはどうか。 【部会資料15-2第2,2(4)[21頁]】』
『(補足説明)1 現行民法においては,売買の目的物に瑕疵があった場合の買主の救済手段として代金減額請求権が規定されていない。その理由として,物の瑕疵については減少すべき金額の算定が困難であること,瑕疵による減価分につき損害賠償を認めることにより代金減額と同様の実質を確保できることなどが言われている。
しかしながら,売買契約のような典型的な有償契約において等価的均衡を維持する必要性があることには異論がないと考えられるが,そうであれば,権利の一部移転不能や数量不足の場合(民法第563条,第565条)と同様に,目的物に瑕疵があった場合にも等価的均衡を維持する必要性は認められる以上,代金減額請求権をも認めるのが相当であると考えられる。
加えて,売主が瑕疵のある目的物を引き渡したことが債務不履行を構成するとの考え方を採用する場合には,それを原因とする売主の損害賠償義務につき一定の場合には免責されることとすることが考えられるが(部会資料32第2,2「『債務者の責めに帰すべき事由』について」[21頁~]参照),代金減額請求権につきこのような免責を認めないこととする場合には,瑕疵ある目的物の引渡しによる損害賠償とは区別された代金減額請求権の固有の存在意義が説明可能であると考えられる。減価額の算定困難性については,瑕疵による減価分についての損害賠償を認める以上,代金減額請求権を否定する理由として必ずしも説得的なものとは言えないと考えられる。本文の①では,以上のような理解に基づき,目的物に瑕疵があった場合についても,買主に代金減額請求権を付与する旨の規定を設けることを提案している。
2 代金減額請求権を認める場合,減額すべき額の算定ルールを条文上明記することが考えられることから,本文の②では,この点の明文化の要否を問題提起している。 減額する代金の額については,立法例(国際物品売買契約に関する国際連合条約第50条等)を参照して,現実に引き渡された目的物が引渡し時において有した価額が契約に適合するものであったならば当該引渡し時において有していたであろう価額に対して有している割合による(当該割合を約定代金額に乗じた額に代金額を減額することができる)ものとすることが,一案として考えられる。
3 なお,中間的な論点整理においては,代金減額請求権の規定が準用される範囲についても検討することとされている。これは,代金減額請求権が労働契約等に民法第559条を介して準用されると,労働者の労務に瑕疵があったこと等を理由に賃金の減額が肯定されかねないとの懸念が第14回会議で示されたことを踏まえたものである。このほか,代金減額請求権は必ずしも全ての有償契約になじむ規定ではないとの指摘もある。』