公務員試験【第557条(手付)】民法557条1項にいう履行の着手判例
第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【判事事項】
一 民法第557条第1項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。
二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。
【裁判要旨】
一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法557条第1項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
『民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものと解すべきところ、本件において、原審における上告人の主張によれ ば、被上告人が本件物件の所有者たる大阪府に代金を支払い、これを上告人に譲渡する前提として被上告人名義にその所有権移転登記を経たというのであるから、右は、特定の売買の目的物件の調達行為にあたり、単なる履行の準備行為にとどまらず、履行の着手があつたものと解するを相当とする。』
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昭和40年11月24日判例は,過去地方上級・大卒国家公務員・国税試験で頻繁に出題されている判例です。その他,重要判例として下記のとおり
【大判大10・6・21】
【最判平5・3・16】
【最判平6・3・22】