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公務員試験 よく出る民法242条(不動産の付合)判例

【昭和46年11月16日, 最高裁判所第三小法廷,杉檜苗木抜去土地明渡等請求】

【判事事項】

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木の所有権の帰属および植栽者の収去義務


【裁判要旨】

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は、土地所有者がその所有権を取得し、植栽者においてこれを収去する義務を負わないものと解すべきである。

『原判決の認定したところによれば、本件係争地は被上告人らの所有に属し、上告人は、苗木を植え付けこれを維持管理するにつき正当な権原を有することなく、本件係争地内に本件杉および檜苗木を植え付けて同地を占有しているというのである。しかるに、権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は、民法242条本文の規定に従い、土地に附合し、土地所有者がその所有権を取得するものと解されるから、右認定によれば、本件苗木は上告人の所有に属するものではなく、したがつて、上告人において被上告人らに対しこれを収去する義務を負うものではないというべきである。してみれば、上告人に対し本件苗木を抜去して本件係争地を明け渡すことを求める被上告人らの請求を認容すべきものとした原判決は、右規定の解釈適用を誤り、ひいて理由にそごをきたしたものといわなければならず、論旨は理由がある。』


【昭和44年7月25日,最高裁判所第三小法廷,建物収去土地明渡請求】

【判事事項】

建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例


【裁判要旨】

建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。


【民法(改正対応)】↓

第206条(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

第242条(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。