公務員行政書士試験民法改正【第539条(債務者の抗弁)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月16日 【新民法(改正後)】 第539条(債務者の抗弁)債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 公務員行政書士試験民法改正【第539条の2】 契約上の地位の移転 「泥棒に黙秘権あるか」は違法 津地裁、三重県警の取り調べに記事について