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公務員行政書士試験民法改正【第537条(第三者のためにする契約)】

【新民法(改正後)】

第537条(第三者のためにする契約)
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


【昭和37年6月26日,最高裁判所第3小法廷,所有権移転登記手続請求事件】

【判例事項】

将来出現することが予期された者を民法第537条の第三者とすることができるか。


【裁判要旨】

第三者のためにする契約は、たとい契約の同時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。


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