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公務員経験者試験過去問解説 文化勲章と文化功労者の違い

【2020年経験者出題】
【問題61】2019年,狂言師の野村萬氏が文化勲章を受章した。文化勲章は,文化の発達に関し特に顕著な功績のある者に与えられ,年金が終身支給される。文化勲章の受章者のうち,70歳以上の特に功績が顕著な者は,文化功労者に選出される。また,いわゆる人間国宝は,文化功労者のうち,能楽などの芸術に秀でた者のことをいう。

【文化勲章】ポイント

第32代広田弘毅内閣総理大臣が考案。

閣議で決定。文化功労者から選出

年金 なし


【文化功労者】ポイント

文部科学大臣が決定

年金有り 文化功労者年金法

国籍要件は,なし


【文化功労者年金法】↓

第1条(この法律の目的)
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

第2条(文化功労者の決定)
文化功労者は、文部科学大臣が決定する
2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

第3条(年金)
文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3 第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。


解答× 上記のとおり