大分行政書士事務所 債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できるか。
Q
債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できますか。
A 判例上,原則解除できません。
【平成元年2月9日,最高裁判所第1小法廷 更正登記手続等請求事件】
【判事事項】遺産分割協議と民法541条による解除の可否
【裁判要旨】共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法541条によつて右協議を解除することができない。
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【新民法(改正なし)】
第909条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。