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大分県行政書士事務所 告訴告発・内容証明・上申書 「被害届け」と「告訴・告発」の区別

Q
俗に言う「被害届け」と「告訴・告発」の区別を教えて下さい。

A 「告訴・告発」は,犯罪による被害の事実の申告,そして,犯人の処罰を求める意思表示がされる点で「被害届」と区別されるということです
また,「被害届」の場合においては,捜査の端緒にはなっても「告訴」の法律効果が生じないということです。
しかしながら,「被害届」であっても犯人の処罰を求める意思表示があれば,「告訴」として有効です(東京高判昭28・2・21 高刑集6・4・367)。