令和5年行政書士試験過去問 民法改正 連帯債務者
連帯債務の絶対的効力事由を削減する。
1 連帯債務者の一人に対する履行の請求は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
2 連帯債務者の一人についての免除,消滅時効の完成も,他の連帯債務者にも効力が生じない。
※ 本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由(相対的効力事由)に関し、債権者Cと他の連帯債務者Bにおいて、Aにその事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示していたときは、 Aに生じた事由のBに対する効力は,その意思に従う(新民法441条但書)。
※ 連帯保証人についても、同様の改正(保証人に対する履行の請求は、主債務者に対して効力を生じない。新民法458条参照)
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解答5
第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
第441条(相対的効力の原則)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。