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令和4年行政書士試験過去問解説 森林環境税 国税

【令和4年出題】
【問題】荒廃する森林の保全のための財源確保に向けて、新たに森林環境税が国税として導入されることが決まった。

「森林環境税」(令和6年から施行)

【納税義務者等】国内に住所を有する個人に対して賦課する国税

【税率】1000円(年額)

【賦課徴収】市町村(個人住民税と併せて実施)

【国への払い込み】都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税配布金特別会計に直接払い込み


「森林環境譲与税」(平成31年4月施行)

【譲与総額】森林環境税の収入額に相当する額

【譲与団体】市町村及び都道府県

【使途】

【市町村】伐採や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

【譲与基準】

【市町村】総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(5/10),林業就業者数(2/10),人口(3/10)で按分

【都道府県】総額の1割に相当する額を市町村と同様の基準で按分


【森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律】↓

第1条(趣旨)
この法律は、森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 個人の市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。
二 個人の市町村民税の均等割 均等の額により課する個人の市町村民税をいう。
三 個人の道府県民税 地方税法第24条第1項第1号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第1条第2項又は第734条第3項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。
四 個人の道府県民税の均等割 均等の額により課する個人の道府県民税をいう。
五 森林環境税に係る徴収金 森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
六 特別徴収 森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
七 特別徴収義務者 特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
八 地方団体の徴収金 地方税法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。