インターネットと情報弱者 警察の告訴の現実!
Q
警察に告訴状を提出したが,その後,警察が作成した「告訴状」に署名・押印を求められましたが大丈夫でしょうか。また,複数の被疑者らが存在する場合選択することはできないのでしょうか。
A
通常は署名・押印しても大丈夫です。繰り返しになりますが,警察は民事と異なり,被疑者を選ぶことなど事実上できません!したがって,事実上告訴状は警察が作成することになりますし,被疑者の指定も警察が指摘します。また,告訴人が罪名を指定していたとしても,検察官や裁判所は拘束されません(東京高判昭和25・6・14)。さらに,犯罪捜査規範67条2号によると,告訴・告発事実それ自体が軽微,あるいは嫌疑不十分となるような場合であっても,その捜査に関連して別の犯罪がないかも捜査することになっています🌸
【犯罪捜査規範】↓
(告訴事件および告発事件の捜査)
第67条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2)当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。