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その「お誘い」には裏がある!詐欺とは


その「お誘い」には,裏がある💛

詐欺罪は,相手方を欺いて財物を交付させ(1項詐欺),又は財産上不法の利益を得,若しくは他人をしてこれを得させること(2項詐欺)によって成立。
詐欺の種類には「振込詐欺」,「寸借詐欺」,「無銭飲食」,「借用師名下の詐欺」など様々な形態があります。詐欺に騙される原因の一つとして,「否定」の欠如。
しかし,騙される人は真面目な人が多い・・
因みに,準詐欺の条文の文言は,知慮浅薄(ちりょせんぱく)と読む。


詐欺罪の場合も窃盗罪等と同じように「不法領得の意思」が必要

【平成16年11月30日 最高裁判所第二小法廷, 有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件】

【判示事項】

1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否

2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例


【裁判要旨】

1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。

2 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,その財産を差し押さえようとしたが,支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では,支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。


判例は,こちら


【刑法】↓

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。