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【第472条の3】(免責的債務引受における引受人の求償権)

【新民法(改正後)】

第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。


【試験ポイント】🌸

【併存的債務引受】とは,引受人は新たに同一内容の債務を負担するが、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ること。
【免責的債務引受】とは,債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担すること。

※ 併存的債務引受(民法470条)の求償権あり 
※ 免責的債務引受の求償権ない