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大分行政書士民法改正研修令和3年新設【第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第262条の2 (所在等不明共有者の持分の取得)
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第258条第1項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、第1項の裁判をすることができない。
4 第1項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。


【ポイント】🌸出典法務省「民法の改正の主な改正項目」

※ 【所在等不明の意味】申立人において,登記簿のほかに,住民票等の調査など必要な調査をし,裁判所において,その所在等が不明であると認められることが必要。
※ 【申立人以外の共有者の扱い】申立人以外の共有者を当事者とする必要がない。他方で,希望する共有者は,所定の期間内であれば,別途持分取得の裁判を申立てることが可能。