業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験民法改正【民法第484条(弁済の場所及び時間)】

【新民法(改正後)】

第484条(弁済の場所及び時間)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。