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【民法第465条の6】(公正証書の作成と保証の効力)

【新民法(改正後)】

第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。)主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第465条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前3号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 前2項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。


【試験ポイント】✨

※ 個人保証人の保護の拡充
※ 公証人による意思確認手続の新設
※「保証意思宣明公正証書」とは,保証契約公正証書とは別のもの
※「保証意思宣明公正証書」自体に執行認諾文言を付けることはできない
※ 主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設(第465条10)
※ 主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務(第458条2)
※ 期限の利益喪失に関して債権者の保証人に対する情報提供義務の規定を新設(第458条3)

【改正法の内容,第465条6~第465条9】
※ 事業用融資の保証契約は,公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ,効力を生じない。ただし,このルールは以下のものには適用しない。
① 主債務者が法人である場合の理事,取締役,執行役等
② 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
③ 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者