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【民法第465条の10】(契約締結時の情報の提供義務)

【新民法(改正後)】

第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。


【改正ポイント】🌸

※ 主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設
1 対象 個人に対して事業上の債務の保証をする場合(貸金債務の保証に限らない)
2 提供すべき情報
① 財産及び収支の状況
② 主債務以外の債務の有無,その債務の額,その債務の履行状況
③ 担保として提供するもの
3 情報提供義務違反の場合の措置
※ 保証人は,保証契約を取り消すことができる。ただし,以下の要件を満たすことが必要。
① 保証人が主債務者の財産状況等について誤認
② 主債務者が情報を提供しなかったこと等を債権者が債権者が知り,又は知ることができた