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今後出題が予想される令和3年民法改正新設【第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】

旧民法(改正前)↓

第233条(竹木の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


新民法(改正後)【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。


【ポイント】🌸出典法務省「相隣関係の見直し」

※【土地所有者による枝の切取り】竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが,竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときの場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては,基本的に,竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも,一部の共有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないときには,その者との関係では「竹木の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき」の場合に該当し,催告は不要。
※ 「相当の期間」とは,基本的には2週間程度。
※ 【竹木の共有者各自による枝の切除】竹木が共有物である場合には,各共有者が越境している枝を切り取ることができる。越境された土地の所有者は,竹木の共有者の一人に対し,その枝の切除を求めることができ,その切除を命ずる判決を得れば,代替執行(民事執行法171Ⅰ・Ⅳ)が可能。


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