行政書士実務研修 令和3年民法改正新設【第213条の2(相隣関係)】
【第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)】
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
5 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
※ その他これに類する継続的給付には,電話・インターネット等の電気通信が含まれる。
※ 隣接していない土地についても,必要な範囲内で設備を設置することが可能。
※ 設備を設置する場合には,公道に通ずる私道や公道に至るための通行権(民法210条)の対象部分があれば,通常はその部分を選択。
※ 通知の相手方が不特定又は所在不明である場合にも,例外なく通知が必要(簡易裁判所の公示による意思送達を活用)。
※ 設備の設置工事等のために一時的に他の土地を使用する場合には,当該使用についても併せて通知
※ 設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に,当該土地の所有者・使用者に生じた損害の償金は一括払い。
※ 設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害の償金は1年ごとの定期払が可能。
※ 償金の支払を要する損害は,一括払いは実損害であり,1年ごとの定期払は使用料相当額。
※ 土地の分割又は一部譲渡に伴い,分割者又は譲渡者の所有地のみに設備の設置しなければならない場合には,償金を支払うことを要しない。
※ 設備の接続工事の際に一時的に設備を使用停止したことに伴って生じた損害
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