業務・試験対策

MEASURES

個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制

【令和3年出題】
【問題】法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。

【昭和53年6月16日,最高裁判所第2小法廷,風俗営業等取締法違反】

【判事事項】

知事の児童遊園設置認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているとして個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)を規制しうる効力がないとされた事例


【裁判要旨】

個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。


【試験ポイント】✨

重要な箇所は,「個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分は違法である。」を頭に叩き込んで置きましょう。
解答✖


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