【一問一答】行政書士過去問 行政手続法 努力義務 【行書一答】 2023年09月27日 【令和元年出題】 【問題】行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 過去問解説は,こちら 過去問行政書士試験 よく出題される意見公募手続 行政書士試験過去問 道路用地の収用に係る損失補償