【一問一答】行政書士過去問 行政不服審査法の定める審査請求の対象 【行書一答】 2023年10月06日 【平成29年出題】 【問題】地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。 過去問解説は,こちら 過去問行政書士 行政不服審査法の定める審査請求の対象 行政書士試験過去問 横浜市立保育園廃止処分取消請求事件