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警察官の「預かり」と「受理」の問題

【大阪府警、4300事件を放置・時効に61署、書類・証拠品1万点超ずさん管理,2016.2.1 12:11,産経新聞】

Q【よくある質問事例】
記事のようなことが,実際よくあることなのでしょうか?

A あります。理由は単純ですが,被害者がその後,「進捗状況」等を刑事課に問い合わせをしなかったものと思われます。また,被害者が任意に警察に提出した証拠等,捜査状況の有無などを問い合わせをすれば,ある程度の現場の状況が推測できます。すなわち,ただの「預かり,受付」になっていませんか。「預かり,受付」ではなく,正式に「告訴状,証拠品と思われる物」を提出し「受理」してもらうことが一番大事ですね。
 そして,なんとなく府警の気持ちも理解できます。捜査能力の高い警察が検察庁に送致しても,一部の検察官によって一蹴され,このような状況に陥っている可能性もあります。そうでなければ,職務怠慢行為で現場のトップから「お叱り」を受け,下手したら懲戒処分になる可能性もあります。まずは,現場担当刑事に「預かり」なのか「受理」なのかを聞きましょう。そして,「受理」を促す「上申書」等を作成してください🌸


「受理」の権限を勘違いする警察官

本来,犯罪被害にあった場合,その犯罪が「要件」,「構成要件」に整っているのであれば,問答無用に警察は職務をまっとうしなければなりません。しかしながら,この「受理」する権限がその「警察官個人」にあると勘違いしている警察官(刑事)が存在しているのも確かです。そのときは,ひとこと言って上げて下さい。「あなたは,被害者ではないし,当事者ではない。」!それでも駄目だったら,県警本部にある監察課に苦情を書面で申立ててください。ひどすぎる場合は,公安委員会に申立てをしましょうね。ビジッ~とした公安委員会のハンコとお決まりの「文言」である「捜査は適正に行われています」旨の回答が返ってきますが,効果は絶大かも!?✨
意外と知らない,苦情にも「監察苦情」と「公安委員会苦情」があるのですが,「監察苦情」の方が優秀です!!まだ,日本の警察は,監察課がしっかり機能しています!ここが機能しなくなったら,後進国入りですね・・