大分県行政書士事務所 Q&A「遺族補償年金」は遺産分割すべき遺産に該当するか。 相続遺言Q&A 2021年11月19日 Q 「遺族補償年金」は遺産分割すべき遺産に該当しますか。 A「遺族補償年金」は受給権者の固有の権利であり該当しません。 大分県行政書士事務所無料相談「生命保険金」は相続財産になりますか。 大分県行政書士事務所 相続開始前の「遺産分割協議」はできるのか。