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大分行政書士 ブラック企業対策「賃金不払い」は,犯罪です!

「違法残業」よりも,さらにたちが悪いのが「ブラック企業」と呼ばれるその「賃金」を支払わない企業🎇「賃金不払いの罪」として,法120条第1号,24条違反として以下のように定められています。また,被疑者が法人及びその代表の場合も法121条第1項に定められています。被害者が「賃金の不払い」の被害に遭った場合,有効な措置対策。
1 「タイムカード」,「日誌」等の証拠を確保しておくこと
2 労働局の司法警察職員に「賃金不払い」について書面で「労働基準違反申告書」,相手方が質が悪い場合は,躊躇することなく告訴を検討した方が被害者にとってベストです🌸
大概「賃金不払い」の分は,支払ってくるのがほとんどですが中には支払いをしない業者もいるということを頭の隅に入れておいたほうが良いですね。


第120条(賃金の支払)
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。一  第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の二第2項(第32条の四第4項及び第32条の五第3項において準用する場合を含む。)、第32条の五第2項、第33条第1項ただし書、第38条の二第3項(第38条の三第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の二第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
二 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第92条第2項又は第96条の三第2項の規定による命令に違反した者
四 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第104条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者


法第121条 ここが重要。すなわち,法人の代表者は,同項の「代理人」に包合されている趣旨「最判昭34・3・26」