大分県行政書士事務所「相続権」を侵害された場合の「時効の起算点」について
Q
相続権を侵害された者の相続人が侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点を教えてください。
A 「相続開始時」が起算点です(最判昭39・2・27 建物収去,土地明渡請求事件)
【昭和39年2月27日,最高裁判所第1小法廷,建物収去、土地明渡請求】
【判事事項】相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
【裁判要旨】甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
判例は,こちら
【新民法(改正なし)】
第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも,同様とする。