業務・試験対策

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大分別府地区行政書士「未成年者」は「法定後見」の対象となりますか。

「未成年者」は「法定後見」の「対象」となりますか。

A「未成年者」でも精神上の障害により判断能力を欠く状態にあれば,「対象」になります。